1948-06-28 第2回国会 参議院 本会議 第54号
先ず國有財産法案についてでありますが、現行の國有財産法につきましては、新憲法施行に伴いまして、先に所要の部分的改正が行われたのでありまするが、全面的に改正を要することが規定されておつたのでありまして、政府はこれが調査審議のために國有財産法制調査会を設けまして、審議の結果、この國有財産法案が作成せられまして提出されたというのであります。
先ず國有財産法案についてでありますが、現行の國有財産法につきましては、新憲法施行に伴いまして、先に所要の部分的改正が行われたのでありまするが、全面的に改正を要することが規定されておつたのでありまして、政府はこれが調査審議のために國有財産法制調査会を設けまして、審議の結果、この國有財産法案が作成せられまして提出されたというのであります。
國有財務法につきましては、日本國憲法施行に伴い昨年五月法律第五十三号及び第八十六号をもつて、とりあえず所要の部分的改正を行つたのでありますが、なお國有財産に関する法制を整備する必要が認められましたので、同法附則をもつて國有財産法の全面的改正を要することが規定せられ、これが調査審議のため國有財産法制調査会が設置されたのでありまして、このたび同調査会において愼重審議の結果、國有財産法案が作成されましたので
國有財産法につきましては、日本國憲法施行に伴い、昨年五月法律第五十三号及び第八十六号を以て取敢えず所要の部分的改正を行なつたのでありますが、尚國有財産に関する法制を整備する必要が認められましたので、同法附則を以て國有財産法の全面的改正を要することが規定せられ、これが調査審議のため國有財産法制調査会が設置されたのでありまして、この度同調査会において愼重審議の結果、國有財産法案が作成されましたのでここに